ドローン購入・申請・飛行とその流れについて

ドローンを購入

ドローンの購入後は、まずドローンの登録が必要になります。

100g以上のドローンを購入した場合、屋外でしか飛ばさないという以外は、ドローンを国土交通省のDIPS2.0を通してドローンの登録を行います。

この際、スムーズに登録を行えるドローンを選択することが重要になります。

登録がほぼ不可能なドローンやリモートID機器を別に購入して設置しなければならない場合などがあります。

スムーズに登録するには、リモートIDが搭載されているドローン等を購入するのが良いです。

保険やドローンの操作方法等も理解しておくことが望ましいです。

保険についての記事はこちら(https://rakudaseitai.com/taijintaibutsu/)になります。

 

ドローンを登録

購入したドローンを国土交通省が運営するDIPS2.0より登録します。

購入したドローンにより、登録の煩雑度が変わるため、特別な事情がない場合は、一般向けに多くの人が使用している最新のドローンを購入するのが良いと思われます(リモートID内蔵のドローン等)。

 

ドローンを屋外で飛行させる

特定飛行に該当しない飛行であれば、ドローンに登録しさえすれば、屋外でも飛行させることができます。

しかし、特定飛行に該当しないという判断を飛行させるたびに行う必要があるため、特定飛行に該当しないことや航空法の規制を受けないことなどの判断を行うためには、航空法や10以上の法令のドローンに関する事項などを理解しておく必要があります。

特定飛行を行う場合は、特定飛行に該当しない飛行で10時間以上無人航空機を飛行させた経験を有することが前提条件になるため、操縦練習を行う必要があります。

10時間以上の飛行実績(自己申告)以外にも、GPS等による位置の安定機能を使用せず、ドローンを飛行させる能力を有すること(自己申告)も前提となります。

 

DIPS2.0でドローンの飛行許可・承認手続きの実施(特定飛行を行うにあたり)

ドローンをより自由に飛行させる場合、特定飛行の一部の許可・承認申請(包括申請)をDIPS2.0を通して国土交通省へ行います。

申請するのは、特定飛行の内、人口集中地区上空での飛行、30m未満飛行の場合が多いです。

これらの飛行経験を積んだ後、目視外飛行や夜間飛行の申請を行う場合が多いです。

これらの申請をDIPSを通して行い、国土交通大臣の許可・承認をうけると許可承認を受けた特定飛行で飛行させることができます。

 

DIPS2.0飛行計画通報の実施(特定飛行実施ごとに)

特定飛行で無人航空機を飛行させる場合、飛行計画通報を飛行ごとに行う必要があります。

 

国家資格について

第三者上空で飛行させる場合以外は、上記の流れを踏めば、無人航空機を飛行させることができます。

空撮や測量などのドローン業務を行う人も含めて、ドローンの国家資格は不要です。

第三者上空で飛行させる場合は、ドローン国家資格(一等無人航空機操縦士)を取得が必要となります。

第三者上空で飛行させる場合の多くは、輸送分野でドローンを飛行させる場合となります。

そのため、それ以外の場合は国家資格は不要となります。

 

参考元

ドローンを買う前に読む本

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