河川法
河川にて、無人航空機を飛行させる場合、許可・申請が必要な場合や河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合があるため、事前に飛行可能な区域か確認が必要です。
河川法にはドローンの飛行の制限や禁止する明確な規定はありません。
河川は公共のものであり、原則として他人の使用を妨げない範囲で誰もが自由に使用できるためと考えられています。
他人の使用を妨げないという解釈で、ドローンの飛行が制限・禁止されている場所もあります。
電波法
電波を使用して無人航空機を飛行させる場合は、電波法を遵守する必要があります。
現状、日本国内では多くの場合、2.4Ghz帯の電波が使われています。
2.4Ghz帯は、メーカー等が技適を取得した無線機器であれば届け出や資格不要で使用することができます
技適マークがついていないドローンを国内で飛行させると、電波法違反となるため注意が必要です。
条例
自治体が条例等に基づいて、講演党の上空におけるドローンの飛行を禁止していることがあります。
条例により100g未満のドローンでも飛行等が禁止されている場所があります。
例えば東京都では都立公園でのドローンの飛行が全面的に禁止されています。
文化財保護法
重要文化財を含む神社仏閣等の管理者が色調上空での無人航空機の飛行を禁止する看板を掲示している場合もあります。
空撮中に衝突させたり、墜落させたりして損傷を残した場合、懲役刑や罰金が課されます。
民法
第三者の所有する土地の上空で無人航空機を飛行させる場合、所有権の侵害とされる可能性があります。
迷惑防止条例等
ドローンで他人の家の中などを撮影すると、盗撮行為となり、処罰の対象となる場合があります。
参考
ドローンを買う前に読む本