ドローンの飛行許可取得

DIPS2.0

DIPSとは、Drone Information Platform Systemのことです。

DIPS2.0で可能な申請(いずれも国家資格は不要)は、

 

①ドローン登録

100g以上のドローンを購入後に登録申請を行います。

②ドローンの飛行許可承認申請

特定飛行でドローンを飛行させる場合は、国土交通大臣の許可・承認を得る必要があります。

③ドローンの飛行計画通報

特定飛行を行う場合は飛行計画通報が必要となります。

 

となります。

 

航空法で飛行が規制されている飛行空域

特定飛行を行う場合は、DIPS2.0を通して許可承認を行う必要があります。

ただし、DIPS2.0を通して許可・承認を取得できても、あくまで航空法に関する許可・承認であり、航空法以外のそのほかの法律や政令、政令や条例などのすべての法令に違反していない前提で飛行させることができるということです。

航空法の対象はあくまで屋外での飛行のため、屋内の飛行は国土交通省への申請は不要です。

 

航空法で規制されている飛行空域

以下の空域で国土交通大臣の許可・申請なく、無人航空機を飛行させることは原則として禁止となっております。

 

①地表または水面から150m以上の高さの空域

②空港周辺の空域

③緊急用務空域

④人口集中地区の上空

 

自身の私有地の場合であっても①~④の空域に該当する場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

 

 

航空法で規制されている飛行の方法

飛行させる場所にかかわらず、ドローンを飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。

 

①アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと

②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること

③航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること

④不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

⑤日中(日の出~日没まで)に飛行させること

⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

⑦第三者または第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

⑨爆発物などの危険物を輸送しないこと

⑩無人航空機から物を投下しないこと

 

⑤~⑩の飛行を行う場合は、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

 

無人航空機の飛行許可申請先

東京航空局長・大阪航空局長

人口集中地区の上空で無人航空機を飛行させたい場合。

ドローンを飛行させる空域を管轄する方が申請先となります。

ただし、包括申請で飛行の範囲がまたがる場合は、申請者の住所を管轄する方が申請先となります。

 

空港事務所

地表または水面から150m以上の高さの空域または空港周辺の空域で飛行させる場合は、国土交通省 各空港事務所へ飛行許可申請を行います。

 

ドローンの飛行許可申請書の種類

通常申請

申請者とドローン操縦者が同一で、飛行計画が決まっている。

 

包括申請

申請者とドローン操縦者が同一で飛行の日時または飛行の場所のいずれか一つが決まっている。

 

他には代理申請や代行申請などがあります。

 

航空局標準マニュアル

国土交通省へドローンの飛行空域に関する許可や飛行の方法に関する承認を取得するには、DIPS等を通して飛行許可の申請をしますが、その際に飛行マニュアルの提出が必須となります。

国土交通省では、航空局標準マニュアルという飛行マニュアルを無料公開しており、こちらを利用することが多くなっています。

 

6種類の航空局標準マニュアル

航空局標準マニュアル①

飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアル

 

航空局標準マニュアル②

飛行場所を特定しない飛行の内、次にあげる飛行でのみ利用可能な航空局標準マニュアル

人口集中地区の飛行、夜間飛行、目視外飛行、人または物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送または物件投下を行う飛行

 

他には、航空局標準マニュアル(空中散布)、航空局標準マニュアル(研究開発)、航空局標準マニュアル①(インフラ点検等)、航空局標準マニュアル②(インフラ点検)があります。

 

ドローンの飛行許可・申請が不要な場合

特定飛行させる場合であっても、国土交通大臣の許可や承認が不要な場合もあります。

 

十分な強度等を有する紐(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行い、ドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認は不要となります。

・人口集中地区における飛行

・夜間飛行

・目視外飛行

・物件投下

・第三者から30m以内の飛行

 

ドローンの飛行許可承認申請・必須条件

無人航空機の内、ドローンの飛行許可申請を行う場合、ドローンの飛行経歴が10時間以上(自己申告)が必要となります。

また、GPS等による位置の安定機能を使用することなく、安定した離陸および着陸や飛行ができる能力が必要(自己申告)となります。

 

参考

ドローンを買う前に読む本

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