飛行の禁止空域
航空法施行規則にて、飛行の禁止空域が規定されています。
以下の空域では、無人航空機を飛行させることは原則として禁止されています。
これらの空域で無人航空機を飛行させる場合には、安全面の措置をした上で許可を受ける必要があります。
飛行の禁止空域は国家ライセンスを持っていなくてもDIPSより許可を取ることができます。
①地表または水面から150m以上の空域
ドローンが100g未満のものでも、国土交通大臣の許可が必要となります。
飛行させる場合は、空港を管轄する関係機関から了解を得た上で、国土交通省の各空港事務所へ許可申請をする必要があります。
②空港周辺の空域
空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面の上空の空域、進入表面、転移表面の下の空域または空港の敷地の上空の空域。
また、小型無人機等飛行禁止法により、新千歳空港や東京国際空港の周辺地域では、100g未満のドローン等の飛行が原則禁止となっています。
飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会の事前通報が必要になるなど、航空法とは別に手続きが必要となります。
③緊急用務空域
国土交通省や防衛省等の使用する航空機の内、捜索、救助、そのほかの緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域のことです。
規制対象は100g未満のドローンも含みます。
緊急用務空域は航空局ホームページやXなどで配信されます。
④人口集中地区の上空
人口集中地区は、5年ごとに実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
人口集中地区の上空で、ドローンを飛行させる場合は、国土交通大臣の許可を取る必要があります。
人口集中地区(DID:Densely Inhabited District)は密度基準と規模基準の両方を満たした地区を指します。
密度基準:市区町村の区域内で、人口密度が1km2あたり4000人以上の基本単位区が互いに隣接していることを指します。
規模基準:人口が5000人以上となっている地区のことを指します。
人口集中地区を調べるには、地理院地図などが参考になります。
飛行の方法
飛行させる場所にかかわらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守ることが必要です。
①アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
③航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
④不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
⑤昼間(日中:日の出から日没まで)に飛行させること
⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(目視外飛行の例:FPV(First Person View)、モニター監視)
⑦第三者または第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
⑨爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩無人航空機から物を投下しないこと
⑤~⑩の飛行をする場合には、承認を受ける必要があります。
※100g未満のドローン(模型航空機)については、対象外となります。
地表または水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されます。
十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理棟の措置を行えば、DIDによる飛行、夜間飛行、目視外飛行、第三者からの30m以内の飛行および物件投下については、許可・承認が不要となります。
出典
ドローンを買う前に読む本