ドローン国家ライセンスは必要か
ドローン操縦・国家ライセンス制度が2022年12月より開始されましたが、国家ライセンスがなくても、DIPSによるドローンの飛行許可申請はそのまま継続されており、ほとんどの場合、国家ライセンスを取得せずにドローンを飛行させることができます。
輸送分野の一部でドローンを飛行させる人(有人地帯での目視外飛行)に限り、ドローン国家ライセンス(一等無人航空機操縦士)を取得する必要があります。
ドローン国家ライセンスは、カテゴリーⅢまでの飛行に対応する一等ライセンスと、カテゴリーⅡの飛行に対応する二等ライセンスの2つに区分されます。
ドローン国家ライセンスを取得できるのは、16歳以上という条件があります。
ドローン国家ライセンスを取得するには
実地講習のあるスクールに行くか行かないかでパターンが変わります。
実地講習のあるスクールに行く場合は、
講習受講(スクールの実地試験に合格する)→学科試験→身体検査(運転免許証で可)
行かない場合は、
学科試験→実地試験→身体検査
となります。
自動車学校(運転免許の取得)をイメージするとわかりやすいです。
空撮用途や農薬散布等と国家ライセンスについて
DIPSを通して国土交通省へ申請をすることで、夜間飛行や目視外飛行、物件当科などの許可承認を取得することは可能です。
無人航空機の飛行形態については、カテゴリーⅠ~Ⅲまでに分かれます。
カテゴリーⅠ
特定飛行に該当しないので、飛行許可・承認申請は不要
カテゴリーⅡ
・空港周辺での飛行
・150m以上の上空での飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物輸送のための飛行
・物件投下を伴う飛行
・最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行
のいずれか1つでも当てはまる場合は、立入管理措置を講じた上で、ドローン国家ライセンスの有無にかかわらず、個別に許可承認申請が必要となります。
一方、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満で、
・DID上空飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人または物件から30mの距離をとらない飛行
を行う場合は、立入管理措置を講じた上で、ドローン国家ライセンスを所持している場合(+機体認証を受けた機体を使用する必要があります)、国土交通大臣の許可承認が不要となります。
※立入管理措置とは、ドローンを第三者の上空で飛行するのを防ぐために、立入管理区画を設定したり、補助者を配置したりすることにより、飛行エリア内への第三者の立入を管理する措置のことです。
カテゴリーⅢ(国家ライセンス(一等)必須)
レベル4飛行(有人地帯における補助者無し目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、ドローン国家ライセンスの内、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して、許可承認を受けた場合に限られます。
輸送分野以外の空撮や点検、農薬散布等を中心にドローンを活用する場合は、国家ライセンスは必須ではありません。
ドローン国家ライセンスを所持した方が良い場合
ドローン国家ライセンスは第三者上空で立入管理措置なしでドローンを飛行させる場合は必須ですが、それ以外の場合は基本的に不要です。
取得した方が良い場合としては、
・第三者上空でドローンを使って輸送業務をドローン操縦士として何らかの会社に所属して、仕事として行う場合
・全国のドローンスクールで実習の講師として仕事をする場合、講師を目指す場合
・金銭的、時間的にも余裕があり、とりあえず撮りたい場合
参考
ドローンを買う前に読む本