ドローンの登録制度

ドローン登録制度創設の背景

2022年6月20日施行の航空法と航空法施行規則により、100g以上のドローンを屋外で飛行させる場合、国土交通省が運営・監理するドローン登録システムを通じて、ドローンを登録することが義務づけられました。

無人航空機の登録制度は無人航空機の利活用拡大における安全・安心の確保を主な目的として、創設されたものになります。

ドローンを飛行させる人が増えるにつれて、ドローン等の無人航空機による不適切な飛行時案も発生しています。そうした中で、機体所持者を特定できないことによって、安全上必要な措置を機体所有者に講じる必要が生じても、適切な対策をとることができないという問題がありました。

 

ドローン登録制度の概要

登録したドローンを飛行させる場合、2022年6月20日以降はドローンを識別するために登録記号をドローンに表示し、リモートID機能を備える必要があります。

 

ドローン登録制度の概要は下記の通りです。

・施行後は無人航空機の登録が義務づけられる。

・100g以上のすべてのドローンが登録制度の対象である

・機体の安全性が確保できない場合は登録することができない。

・改造された無人航空機は、その概要や規模等を登録申請時に申告する必要があります。

・登録記号は無人航空機に鮮明に表示し、リモートID機能により、識別情報を発信しなければならない。

・無人航空機の登録には本人確認が必要である。

・無人航空機の登録には手数料がかかる。

・申請方法および本人確認の方法によって手数料が異なる。

 

登録申請は国土交通省が運営、管理する無人航空機の登録手続き(https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/)から行います。

 

登録制度の適用範囲

2021年の国土交通省令により、無人航空機に該当しない物が重量200g未満の物から重量が100g未満の物に改められました。これにより、重量が100g以上のマルチコプター、回転翼、固定翼機等が無人航空機と定義されることになりました。これは航空法において規制対象となっていなかった200g未満の無人航空機の中に、性能向上により屋外を安定的に飛行できるもの(Mavic mini)などが登場しており、今後も増えていくと考えられたためです。

 

100g以上のドローンは無人航空機となり、屋外で飛行させる場合は、無人航空機登録原簿の登録対象となり、国土交通省の運営管理するドローン登録システム等を通じて、その所有者と使用者の情報も登録することが必須となりました。

 

登録を受けることができない無人航空機

機体の安全性を確保するために、以下の要件に害渡欧する場合は登録することができません。

 

・製造者が機体の安全性に懸念があるとして、リコールしているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体等、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの。

・表面に不要な突起物があるなど、地上の人等に衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある無人航空機

・遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機

 

ドローン登録の方法

①登録の申請

申請はオンラインまたは書類提出で行います。無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所等の情報、機体の製造者や型式等の情報を入力し、申請を行います。

②登録手数料の支払い

③登録記号の表示

手続き終了後、無人航空機の登録記号が発行されます。ドローンを飛行させる際は、その登録記号を表示した状態で飛行させなければなりません。

 

無人航空機の改造の有無

改造された無人航空機を登録する際、その概要や規模等を登録申請時に申告する必要があります。

 

登録記号のドローンへの表示方法

25kg以上の機体は25mm以上、25kg未満の機体は3mm以上の文字の高さでシールなどを貼る必要がある。

 

本人確認に必要なもの

①無人航空機の所有者が個人の場合

オンラインによる本人確認の場合

マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート

②無人航空機の所有者が法人・団体の場合

法人のみ。オンラインによる法人確認の場合

gBizID

 

登録手数料と支払い方法

登録手数料はドローンを登録申請した際に支払います。また3年ごとの更新の手続きの際も支払うことになります。

料金は、マイナンバーカードまたはgBizIDを使用したオンライン申請の場合、1機目だと900円、2機目だと890円となっています。

 

リモートIDとは

識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能を機体に備える必要があります。ただし、以下飛行を行う場合はリモートID機器等の搭載が免除されます。

 

・無人航空機の登録制度が施行されるまでの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機

・あらかじめ国に届け出た特定区域の上空で行う飛行であり、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明治等の必要な措置を講じた上で行う飛行

・十分な強度を有する紐等(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行

・警察庁、都道府県警察または海上保安庁が警備そのほかの特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行

 

リモートID機器と発信情報

リモートID機能は内蔵型と外付型に分かれており、外付型はドローン機体と同じメーカーが販売などする以外にも、外付型を単品として販売される場合もあります。

リモートIDには静的情報として無人航空機の製造罵言号および登録記号、動的情報として位置、速度、高度、時刻等の情報が含まれており、1秒に1回以上発信されます。

 

リモートIDの特定区域

あらかじめ届け出られた区域(特定区域)の上空に限り、あらかじめ届け出られた機体のみを飛行させる場合には、リモートIDによる遠隔から識別する必要性に乏しいと認められることから、規定によりリモートIDの搭載義務の適用を除外するものとしています。

リモートID特定区域では、少なくとも以下の安全措置を講じる必要があります。

 

・無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の措置

・特定区域の範囲を明示するために必要な標識の設置

・無届の無人航空機が飛来した場合の飛行中止

 

参考元

ドローンを買う前に読む本

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