飛ばせる場所(航空法上、飛行許可が必要になる空域(100g以上のドローン対象))

航空法上、飛行許可が必要となる空域は、①空港等の周辺、②人口集中地区の上空、③150m以上の上空 となっております(図1)。

④緊急用務空域は原則飛行禁止となります。緊急用務空域は災害時などに指定される空域となり、2024年1月の能登半島地震で指定されました。

図1. 飛行許可が必要となる空域 ※緊急用務空域を除く(出典:国土交通省)

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