遠隔操作と自動操縦
遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用して、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操縦を行うことを言います。
自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことを言います。事前に設定した飛行経験に沿って飛行させることや、飛行途中に人が操作介入せずに、離陸から着陸まで完全に自立的に飛行することなどです。
航空法等について
改正航空法が2015年に公布されて、無人航空機の飛行ルールが大きく2つ導入されました。
①無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
②無人航空機の飛行の承認が必要となる方法
航空法施行規則
航空法を施行するために、より具体的にルールを定めた者が航空法施行規則です。国土交通大臣が制定し、国土交通省が発する省令です。
小型無人機等飛行禁止法
2016年に公布された法律です。
正式名称は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律です。
航空法、小型無人機等飛行禁止法に付随する法律等
付随する法律として、民法、電波法、個人情報保護法、道路交通法、外為法、産廃法、刑法、海上交通法、港則法などがあります。
また、都市公園条例、迷惑防止条例なども付随します。
無人航空機とは
航空機のように供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船、そのほか政令で定める機器であって、構造上人が乗ることができないものの内、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものと航空法で定義されています。
ただし、重量100g未満のものは、無人航空機ではなく模型航空機に分類されます。
模型航空機は航空法の無人航空機に関するルールの適用外になりますが、小型無人機飛行禁止法には適用されて、小型無人機に該当します。
100g以上のドローンを屋外で飛行させる場合、国の備える無人航空機登録原簿にドローンが登録されていなければなりません。
無人航空機操縦士の資格
国で発行する無人航空機の資格とは、一等無人航空機操縦士、二等無人航空機操縦士を指します。
もともと、ドローンの国家ライセンス制度は、第三者上空でドローンを飛行させること(物資輸送)を想定しています。
第三者上空とは、ドローンを飛行させる操縦士やそれらの操縦者などの関係者以外の人がいる場所の上空を指します。
輸送分野であっても、第三者上空の飛行を行わなければ一等無人操縦士は必須ではありません。
空撮、測量、農薬散布など大多数の分野では、国家ライセンスは不要な場合がほとんどです。
二等無人航空操縦士を取得しても、第三者上空での飛行は不可能であり、国土交通省への申請手続きなどが一部免除されるだけです。
模型航空機とは
重量100g未満のものは航空法上、模型航空機として扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されません。
ただし、空港周辺や一定高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定が適用されます。
出典
ドローンを買う前に読む本