特定飛行(人口集中地区での飛行や目視外飛行など)を行う場合、
①DIPSでの特定飛行の申請
②飛行通報(DIPSより)
③飛行日誌の記入(おすすめ:フライトダウン)
が必要になります。
①では、人口集中地区での飛行や目視外飛行などを行う際に、事前に申請が必要になります。
飛行させる日の10開庁日前までに申請が必要となります。
②では、DIPSより、飛行するルートや時間などを申請します。こちらは、当日の申請でも問題ありません。
③では、飛行後に飛行日誌をつける必要があります。飛行時間や場所などを記録します。
法律で義務づけられているので、特定飛行を行う場合は必ず行うようにしてください。
図1. フライトダウン(出典:https://service-fwritedown.com)