機体登録:
令和4年6月20日から改正された航空法では、100g以上の機体を屋外で飛行させる場合、インターネット上(DIPS)または書面で機体登録を行い、登録番号を取得し、機体に表示することが義務づけられております。
登録番号は機体重量が25kg未満の機体は3mm以上、25kg以上の機体は25mm以上の高さで表示しなければなりません。
技適マーク:
技術基準適合証明のこと。
総務省が所管する電波法の基準に適合した無線機器(電波を発信する機器)であることを示すマークのこと。
マークの不適合および未適合機器は国内で使用することはできません。
違反の場合、電波法第112乗第1号により、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
参考:ドローンメカニズムの基礎知識