カテゴリーの内容
無人航空機の飛行形態について、リスクに応じた3つのカテゴリー(リスクの高い順番にⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて許可承認の手続きが発生します
カテゴリーⅢ
特定飛行の内、無人航空機の飛行経路下において、立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ
特定飛行の内、無人航空機の飛行経路下において、立入管理措置を講じた上で行う飛行(第三者の上空を飛行しない特定飛行)
カテゴリーⅠ
特定飛行に該当しない飛行。航空法上の許可承認手続きは不要。
特定飛行にあたるのは、下記の空域、方法となります。
飛行する空域
空港等の周辺、人口集中地区の上空、150m以上の上空、緊急用務空域
飛行の方法
夜間での飛行、目視外での飛行、人または物件と距離(30m)を確保できない飛行、催し場所上空での飛行、危険物の輸送、物件の投下
カテゴリーⅢ
レベル4(有人地帯の目視外飛行)等の第三者上空を飛行するためリスクが高い飛行をカテゴリーⅢとしています。
カテゴリーⅢの飛行では、
・無人航空機がカテゴリーⅢに対応する期待人称を受けていること
・操縦者がカテゴリーⅢに対応するドローン操縦国家ライセンスである一等無人航空機操縦士を所持していること
が必須となります。
そのため、カテゴリーⅢ飛行を行う場合には、一等無人航空機操縦士が必須となります。
なお、カテゴリーⅡ、Ⅰの場合は、国家ライセンスは不要となります。
カテゴリーⅡ
立入管理措置を行い、第三者上空を飛行しない特定飛行の場合はカテゴリーⅡとなります。
カテゴリーⅡ飛行の内、人口集中地区での飛行、夜間の飛行、目視外飛行、人、物件との距離30m未満での飛行については、機体認証を受けた機体で、ドローン操縦国家ライセンス(一等または二等無人航空機操縦士)を取得した人が飛行させる場合は、飛行後との許可申請を不要とすることができます。
しかし、ドローン操縦国家ライセンスを取得していなくても、DIPSを通して許可承認を得て無人航空機を飛行させることができます。
カテゴリーⅡ飛行の内、空港等周辺やイベント上空での飛行、危険物を輸送する飛行、物件を投下する飛行、総重量が25kg以上の飛行については、ドローン国家操縦ライセンスを持っている場合でも、飛行ごとに許可承認を得る必要があります。
カテゴリーⅠ
現行の航空法上、無人航空機の飛行にあたり許可承認が不要とされている飛行がカテゴリーⅠとなります。
ただし、所有者や機体に関する情報の登録は必須となります。
参考
ドローンを買う前に読む本