概要
無人航空機の飛行の安全に関する教則とは、無人航空機を飛行させるのに必要な最低限の知識要件および学科試験において求められる最低限の知識要件が記載されているものです。
ドローン国家試験の学科試験では、本教則に基づき出題されます。
令和7年2月3日に第4版が公開され、令和7年4月17日より、学科試験の内容は第4版に基づき出題されます。
主な変更点
- 捜索又は救助のための特例適用の明確化
- 第三者及び第三者上空の定義の見直し
- レベル3.5飛行の追記
- 行政処分等基準の追記
- 無線局免許手続き規則の一部改正の内容の反映
捜索又は救助のための特例適用の明確化
捜索または救助について、明確に定義されました。
捜索または救助とは、「事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機または財産の損傷を回避するための措置のこと」と定義されています。
第三者及び第三者上空の定義の見直し
主に第三者上空の定義について、明確に文章化されています。
第三者とは、無人航空機の飛行に直接的または間接的に関与していない者をいいます。
第三者上空とは、上記定義の第三者の上空のことを指し、当該第三者が乗り込んでいる移動中の車両等の上空を含むものとします。
上空とは、第三者の直上だけではなく、飛行させる無人航空機の落下距離を踏まえて、当該無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は、当該無人航空機は当該第三者の上空にあるものとみなします。
レベル3.5飛行の追記
補助者なしで無人地帯の目視外飛行を行う、レベル3.5飛行について、概要や安全確保体制などが記載されています。
レベル3.5飛行は、期待に搭載したカメラにより、飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることを確認し飛行することをいい、カテゴリーⅡ飛行に該当します。
レベル3.5飛行を行うには、
- 機上カメラによる歩行者等の有無の確認
- 第三者賠償責任保険への加入
- 無人航空機操縦者技能証明の保有
が必要になります。
出典:国土交通省
行政処分等基準の追記
令和7年2月に適用となった、無人航空機操縦者技能証明にかかわる行政処分に関する基準について記載されています。
自動車免許のように点数制となっており、点数に応じて技能証明の効力の取消や停止等の行政処分又は行政指導が行われます。
無線局免許手続規則の一部改正の内容反映
陸上移動局(携帯電話(4G、5G))の内容について、記載されています。
基本的には無線従事者資格は不要のようです。
出典